- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 「離婚したくない」と言う夫と離婚するには
夫は離婚したくないと言っています。どうすれば離婚できますか?
相手方が離婚を拒否している場合や、調停への出席を拒否している場合にも、原則として離婚調停を申し立てなければなりません。
但し、例外的に、調停を申し立てないで訴訟を提起できる場合もあります。
具体的には、相手の生死が不明な場合や行方不明の場合、相手が心神喪失状態の場合、個別的に話し合いが進まないことが明らかな場合、とされていますが、この要件を判別するのは専門的な判断が必要となりますので、まずは弁護士にご相談下さい。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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