- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 離婚調停の申立方法を教えて下さい
どうすれば離婚調停を申し立てることができますか?
離婚調停の申立ては、相手方の住所地管轄の家庭裁判所に対して行います。なお、双方が合意すれば、どこの家庭裁判所でも申し立てを行うことができます。
調停は話し合いの制度とはいえ、一度合意して調停調書が作成されると、その内容は裁判で下される判決と同じ効力を有します。また調停委員は、公平な第三者ではありますが、時として交渉を行なうことが不安な場合もあると思います。
このため、離婚調停について検討される場合や、すでに離婚調停中の場合にも、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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