- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
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- 離婚するためにどういう方法がありますか
離婚するためにはどういう方法がありますか?
離婚するための方法として、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの方法があります。
①協議離婚
協議離婚とは、当事者間で話し合いを行い、離婚することに合意し協議離婚書(いわゆる離婚届です。)を提出する離婚方法です。
夫婦が離婚に合意したら、協議離婚書に署名捺印して、市役所や区役所に届け出を行い、これにより、離婚することになります。また、夫婦間に未成年者がいる場合は親権者を決める必要があります。
これに対し、慰謝料、財産分与などの離婚の条件については、協議離婚書では記載することはできませんので、協議離婚書とは別に、当事者間で合意する必要があります。
このため、相手方との離婚条件について話し合う場合には、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦や代理人弁護士の間で協議離婚が成立しない場合に、家庭裁判所で行われる離婚手続のことを言います。調停委員という専門家を仲介役にして、夫婦関係に関する様々な問題を話し合い、相手方との間で離婚の合意に達することを目的としています。相手方と会うことなく手続きは進められ、調停委員を介した話し合いによって合意に達すれば調停調書が作成され、離婚が成立します。この時、未成年の子がいる場合には親権者、養育費、面会交渉権といった子に関する離婚条件や夫婦間の財産分与や慰謝料といった離婚の諸問題についても定めることができます。
なお、「離婚訴訟」という言葉をよく目にしますが、離婚をはじめとした家庭の問題については、最初から訴訟を起こすことはできず、原則として訴訟の前に調停の申立をしなければならないとされています(調停前置主義)。
③審判離婚
審判離婚とは、調停離婚が不成立になった場合に、家庭裁判所が「調停にかわる審判」として行う手続きのことを言います。離婚の条件について、完全な合意はできないため調停は不成立であるが、おおむね合意できているという場合に行われることが多い離婚です。
この審判に不服があるような場合などは告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てることができ、異議に理由はいりません。異議の申し立てがあると審判の効力はなくなり、離婚裁判を提訴しなければならず、結局2度手間となりがちであるため、審判離婚が利用されるケースは多くはありません。
④裁判離婚
裁判離婚とは、協議離婚・調停離婚が出来ない場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを提起して離婚をする手続きです。
裁判離婚が認められるためには、離婚原因がなければなりません。離婚原因とは、浮気などの「不貞行為」、正当な理由なく生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」、「配偶者の生死が3年以上不明であること」、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合」といった事情のことを言います。協議離婚や調停離婚では、離婚原因は必ずしも必要ありませんが、裁判離婚の場合にはこれらの事情があることが条件となっているのです。
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