連帯保証人になっている不動産の住宅ローンは
離婚するとどのようになりますか?

離婚した場合、不動産そのもののようなプラスの財産は勿論、住宅ローンのようなマイナスの財産も財産分与の対象になります。
婚姻中に夫婦でマンションを購入する場合、住宅ローンを利用するのが一般的ですが、離婚してもローンが残っており、夫婦の一方が連帯保証人である以上、ローンの支払いを続けなければならないというのが原則です。

財産分与とは、離婚の際に、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産(共有財産)を分配することをいいますが、これは財産の名義がどちらか一方のものになっていても、共有財産であれば、相手方にも分配されます。
一般的に、財産分与は、

という手順で計算されることになります。
そして、残っている住宅ローンについても清算割合に応じて分けることになり、これは、ローンの債務者である場合は勿論、連帯保証人である場合も同様です。
また、離婚を行ったとの事情のみでは、住宅ローンの連帯保証債務を免れることはできません。
このため、夫婦であった一方が連帯保証債務を免れるためには、相手方に対し、別の連帯保証人を立ててもらうなどの交渉を行ない、銀行とも交渉を行なう必要があります。

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