- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 離婚後、住宅ローンはどうなりますか
連帯保証人になっている不動産の住宅ローンは
離婚するとどのようになりますか?
離婚した場合、不動産そのもののようなプラスの財産は勿論、住宅ローンのようなマイナスの財産も財産分与の対象になります。
婚姻中に夫婦でマンションを購入する場合、住宅ローンを利用するのが一般的ですが、離婚してもローンが残っており、夫婦の一方が連帯保証人である以上、ローンの支払いを続けなければならないというのが原則です。
財産分与とは、離婚の際に、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産(共有財産)を分配することをいいますが、これは財産の名義がどちらか一方のものになっていても、共有財産であれば、相手方にも分配されます。
一般的に、財産分与は、
- ①夫婦の財産の合計から、婚姻前から個人で所有していた財産等(特有財産)を除いて夫婦の共有財産の総額を確定し、
- ②そこから、夫婦の共同生活から生じた債務を控除し、
- ③確定した額を夫婦の清算割合(原則半分ずつ)に応じて分ける
という手順で計算されることになります。
そして、残っている住宅ローンについても清算割合に応じて分けることになり、これは、ローンの債務者である場合は勿論、連帯保証人である場合も同様です。
また、離婚を行ったとの事情のみでは、住宅ローンの連帯保証債務を免れることはできません。
このため、夫婦であった一方が連帯保証債務を免れるためには、相手方に対し、別の連帯保証人を立ててもらうなどの交渉を行ない、銀行とも交渉を行なう必要があります。
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