夫から暴力を振るわれています。どうすればいいでしょうか?

暴力を振るわれていることも、民法770条に規定されている離婚原因のうちの「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される程度に達していれば、裁判離婚の離婚原因となりえます。

因みに、暴力とは殴る、蹴るといった実力を行使するものだけではなく、近年は下記のように様々な態様が暴力と考えられています。

①身体的暴力

殴る、蹴る、平手で打つ、刃物などの凶器を突きつける、髪を引っ張る、首を絞める等。

②精神的暴力

大声で怒鳴る、罵倒する、実家や友人との付き合いを制限する、電話やメールを細かく監視する、等

③性的暴力

性行為を強要する、無理やり猥褻な映像や雑誌を見せる、中絶を強要する等

これらの家庭内暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)の被害にあった場合は、DV防止法に基づいた対処を弁護士に依頼することをお勧めします。
具体的には、「保護命令の申立て」を地方裁判所に提出し、6か月間の接近禁止命令(被害者につきまとい、または住居等の付近を徘徊することを禁止する命令)や2か月間の退去命令(被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命ずる命令)といった保護措置を取ってもらうことができます。保護命令が出たにもかかわらず、配偶者が従わない場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

また、夫の暴力に耐えかねて妻が家を出たとしても、正当な理由があったと評価され、離婚に際して不利に働くことはありません。
夫の暴力を原因として離婚したい場合は、暴力によって受けたケガについての診断書があれば一番良いのですが、ケガの状態を撮影した写真や、夫が暴力を謝罪しているメールなども証拠として有効です。

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