- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 離婚した後の自分の苗字と戸籍は
離婚した後、自分の苗字・戸籍はどのようになりますか?
①苗字について
離婚すると、婚姻中に名乗っていた苗字から、法律上当然に結婚前の苗字に戻ります。このように旧姓に戻ることに問題がない場合は、特段の手続きは不要です。
しかし、離婚後も結婚中の苗字を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように定めています。
②戸籍について
離婚により夫婦関係が解消されると、婚姻中に入っていた戸籍から抹消されることになります。
この場合、下記のような方法をとることができます。
例えば、妻の旧姓が「A」で、婚姻により「B」に変わった場合。
- 妻は婚姻前の旧姓(A)に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。
- 妻は婚姻前の旧姓(A)に戻り、自分を筆頭者とした戸籍を新しく作る。
- 妻は婚姻時の氏(B)を引き続き名乗り、さらに自分を筆頭者とした戸籍を新しく作る。
◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
営業時間
平日 午前9時~午後5時
所在地
みどり総合法律事務所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-4
マーキュリー千葉9階
地図・アクセスはこちら
電話・FAX
TEL:043-224-2233043-224-2233
FAX:043-224-2234
メールでの問い合わせはこちら