- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 財産分与とはどのようなものですか
財産分与とはどのようなものですか?
財産分与とは、夫婦が婚姻生活を送る間に協力して形成した財産(共有財産)を、夫婦それぞれの貢献度(寄与度)に応じて、配分することをいいます。
分与の割合としては、原則として半分ずつとなります。但し、特別な事情がある場合には、夫婦の一方の取得する割合が半分よりも多くなることがあります。
具体的には、財産分与に慰謝料的な意味や、離婚後の扶養料としての意味合いがある場合、また、共有財産を形成する際に、夫婦のどちらかの貢献度が特に高いと認められる場合などです。
ちなみに、夫婦の一方が結婚前から有する財産や、遺産相続など婚姻生活とは無関係に取得した財産(「特有財産」といいます。)は、財産分与の対象にはなりません。
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