- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 浮気相手にはどのような請求ができますか
夫の浮気が原因で離婚します。
浮気の相手にはどのような請求ができますか?
婚姻関係にある配偶者は、相互に貞操義務という義務を負っています。夫婦である一方が不倫をしたということは、この義務に違反し、その浮気相手と共同して、夫婦間の婚姻生活を侵害して夫婦のもう一方に精神的苦痛を与えたといえます。
したがって、この場合は、配偶者と浮気相手を共同不法行為者として、慰謝料を、請求する事ができます。
この場合に、浮気相手のみに慰謝料を請求することもできますが、配偶者から慰謝料を受け取った場合には、相手方に対する慰謝料を決定する際に考慮されます。
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