- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 離婚した後も夫に子を会わせるのですか
離婚後も夫婦の一方に対して子どもを会わせなければいけないのですか?
子の親権者とならなかった親が、子と会ったり、手紙のやり取りを行ったり出来る権利のことを面接交渉権といいます。
夫婦間で面接交渉を行なうか否か、行なう場合にはどのような頻度で、どのように行うかについて合意出来ない場合には、親権者とならなかった親が、子との面接交渉を求める調停を起こし、調停で調停員を介し相手方と話し合いを行ない、合意に至らない場合には、家庭裁判所に決めてもらうことが考えられます。
この場合の面接交渉権は、親の子に対する愛情や態度など、個別の実情を総合的に考慮して決定されることになります。
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