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離婚調停とは、どのようなものですか?
離婚調停とは、離婚の合意や条件の点で夫婦の話し合いで合意に達しない場合に、家庭裁判所に申立てる手続きであり、裁判所において、第三者である調停委員会(通常は男女2名の調停委員と審判官の合計3名)に間に入ってもらって進める離婚条件等の話し合いのことを言います。
離婚を求める場合には、原則として、直ちに裁判を起こすことはできず、まずは家庭裁判所で調停をしなければならないことになっています(調停前置主義)。
離婚調停をする家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所あるいは、夫婦が合意して決めた家庭裁判所になります。
そこで、数回にわたる話し合いの場が持たれますが、調停は月1回程度しか開かれないため、期間としては数ヶ月間かかるのが一般的です。通常は4~5か月(半年弱)、早ければ2回(2か月)で終わる場合もありますが、複雑な事案では1年以上かかるようなケースもあります。
離婚調停の特徴として、相手方と顔を合わさなくてもよいという点があります。待合室も別々で、調停委員とは交互に話し合うことになります。また、離婚調停を申し立てる際に、離婚事由が必須ではなく、いわゆる不貞行為を行った側の有責配偶者からも調停を申し立てることも可能です。
離婚調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、調停が成立するためには、最終的に相手と合意することが必要となります。
話し合いで離婚に合意できた場合は、その内容で調停調書という書面が作成されます。調停調書に記された養育費などの財産給付について相手方が守らない場合には、相手の給料などの財産を差し押さえることもできます。
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