- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 離婚した後の子の苗字と戸籍は
離婚した後、子供の苗字・戸籍はどのようになりますか?
①苗字について
両親が離婚しても、子の苗字は変わらず、両親の結婚中の苗字のままというのが原則です。
子どもの苗字を変えるには、「子の氏の変更許可の申立」を家庭裁判所に申立てる必要があります。
②戸籍について
両親が離婚をしても、苗字同様、子の戸籍にも変更はなく、婚姻中のままです。
例えば、夫婦が結婚する際に戸籍の筆頭者を夫(父親)と決め、その後離婚して子の親権者を母親に決めた場合、母親は離婚によって戸籍から抹消され、親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになりますが、子の戸籍は父母が離婚しても、婚姻中のままということになるのです。
とすると、子の親権者は母親なのに、子と母親は別々の戸籍となるので、不都合が生じることを心配される方もいると思います。このように、子と同居する親と子の戸籍が異なる場合、家庭裁判所に許可を得て、子の苗字を変更させ、母親が新しく作った戸籍に子を入れることができます。この手続きは、住所を管轄する家庭裁判所に、「子の氏変更許可申立書」を申し立てることによって行います。許可の基準は、子の福祉の観点から、苗字を変えることが子供の利益になるかという点を基準に判断されることになります。家庭裁判所で許可を得たら、審判書の謄本を持って市町村役所に提出し、親権者である親の戸籍に子の入籍届を提出することになります。
なお、「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子が15歳未満なら親権者が届けることになりますが、子が15歳以上の場合であれば子が自主的に判断して行うことができます。
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