- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 夫婦で買った不動産は離婚後どうなりますか
夫婦が連名で買った不動産は離婚するとどのようになりますか?
離婚の際に夫婦で分け合うこととなる「財産分与」の対象となるのは、婚姻中に取得した全ての財産というわけではなく、婚姻中に「夫婦が協力して取得した」と言える財産(共有財産)に限られます。
したがって、婚姻中に夫と連名で不動産を購入していた場合、「夫婦が協力して取得した」財産と評価される可能性が高いと言えます。しかし、実際に財産分与を行うこととなると、不動産を購入した際のローンの残余によって大きく手間が変わってくることになります。
①残存ローンがない住宅の財産分与
この場合は、
- a)売却して代金を分ける
- b)夫婦の一方が不動産を所有する
- c)持分を決めて元夫婦の共有としたうえで、不動産分割請求を行う
という方法をとることが考えられますが、一般的にはaかbの方法をとるのが、最も負担が少ないと言えるでしょう。
②残存ローンがある住宅の財産分与
この場合は、
- a)売却して利益が残ったらそれを分け、ローンが残ればマイナスの財産分与として二人で払う。
- b)どちらかの単独所有にして、所有者が残りのローンを引き受け、価値を精算する。
という方法をとることが考えられます。
例えば、1つの算定方法として、マンションの経済的価値を算出し、そこからローン残額を控除して、双方の実家から援助してもらった金額を、現在の家の価値に合う額に修正し、特有財産部分と共有財産部分の価格をそれぞれ算出します。そして、共有財産部分を半分ずつわけて、各自いずれにしてもの特有財産部分に合算した金額を清算額とする方法があります。
もっとも、住宅ローンについて夫婦の双方とも債務者である場合には、当事者間でローンの引き受けについて合意しても、当然に一方が住宅ローン債務を免れるわけではなく、住宅ローンの借入れを行った銀行との協議が必要となります。
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