- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 子の親権者はどのように決まるのですか
夫も子どもの親権者になりたいと言っています。
親権者はどうやって決定されますか?
夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚する際には、夫婦のどちらか一方が子の親権者となります。ちなみに婚姻期間中は、父母が共同して親権を行うものとされています。
親権者を決めるにあたっては、「子の利益」が最大の基準となります。具体的には、父と母それぞれの経済状況や家庭環境、子に対する愛情、監護意思に加え、子の年齢や子の意思等を総合的に考慮して決められます。
一度親権を決めても、「子の利益のために必要があると認められる」場合には変更することも可能とはされていますが、この場合は「変更を必要とする特別の事情が」必要とされており、安易な変更は認めないものとされています。
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