- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 離婚等夫婦関連
- 別居中の夫から生活費はもらえますか
夫が家を出て行ってしまいました。生活費をもらうことはできますか?
夫婦は、別居状態にある場合でも、法律的な婚姻関係が続いている以上は夫婦関係を維持するために必要な生活費(婚姻費用)分担するという義務があります。
そして、婚姻費用の額は、婚姻費用を支払う側の収入、受け取る権利を有する側の収入を基本とした算定表をもとに算出されます。
したがって、相手方配偶者が家を出て行った場合でも、相手方の所在が判明している場合には生活費をもらうことは可能です。まずは弁護士にご相談ください。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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