遺産分割協議とは何ですか?

遺産分割は、遺言書があれば遺言どおりに分けるのが原則です。これを指定分割といいます。
遺産分割協議とは、遺言書が発見されない場合に、相続財産の分け方について相続人全員で話し合って決める手続のことを言います。
遺言書がない場合は、遺産分割協議における話し合いで全員が納得すれば、どのように遺産を分割しても構いません。民法で定められた割合である、法定相続分と異なる内容で分割をしても問題ありません。このように、自由に話し合って分割の割合を決めることを協議分割といいます。

遺産分割協議は、相続開始後ならばいつでも行うことができます。通常の場合は相続人が顔を合わせて行われますが、書面による協議でも行うことが可能です。遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立し、多数決で決めることは認められていません。また、一部の相続人を無視した分割協議や、一部の相続人がいないままに行われた分割協議は無効になります
この話し合いで合意に達すれば遺産分割協議書を作成します。

他方、遺産分割協議で相続人の全員が合意できなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停もしくは審判を申し立て、遺産分割を行うことになります。遺産分割調停の申立を行う場合、管轄の裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所になります。審判の場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。

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