遺言書を作りたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

遺言書を作るためには、下記のような要件があります。

(1)15歳以上であること

遺言は、未成年であっても15歳以上であれば誰でもできます。遺言書を作成する際には、本人の意思が必要となりますので、自筆証書遺言の場合は未成年の親権者であっても子の代わりに書くことはできません。

(2)遺言能力があること

遺言を作る際には、遺言者に遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言を単独で有効に行うことができる、法律上の立場のことを言います。具体的には、民法に規定される完全な行為能力(単独で有効に法律行為を行うことのできる能力)までは必要ではありませんが、意思能力、つまり自分で作る遺言の内容と、遺言の効力が生じた際の結果を正しく理解できるという能力が必要になります。
また、この遺言能力は遺言を作る際に備えている必要があります。
つまり、15歳に達していても意思無能力の場合は、遺言能力がないことになるので、仮に遺言を作ったとしても無効となります。
遺言者が成年被後見人である場合、原則遺言を作ることはできませんが、上記のような内容を含めた事象を理解できる能力(事理弁識能力)を一時的にでも回復した後に、医師が2人以上立会った状況下であれば遺言を作成することができます。
これに対し、遺言者が被補佐人や被補助人である場合は、遺言時に遺言能力があれば、補佐人や補助人の同意なく遺言をすることができます。

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