- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 亡くなった父の財産を兄が独占しています
相続人は私と兄だけです。兄が父の財産を一人占めして、
私に一切渡してくれません。どうすればよいでしょうか?
この事案では、子2人のみが相続人ですので、法定相続分に従い、それぞれ相続財産の2分の1を取得しています。
従って、お兄さんが相続財産を独り占めしていることにはなんら法律的な根拠は認められません。
そこでお兄さんを相手にして、遺産分割協議や調停、もしくは直接金銭や物の引渡しを求める訴訟を提起すること等が考えられます。
しかしながら、お兄さんが「葬儀費用を立て替えた。」「父の介護をずっとしてきた。」などの反論をしてくるケースが非常に多いです。
このような反論が来た場合、お兄さんに対して適切な反論をし、適正な相続財産を取得するためには、法律的な知識が必要になります。
そのため、このようなケースの当事者になられてしまった場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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