- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 相続人同士での話し合いがまとまりません
相続人同士での遺産分割の話し合いが一向にまとまりません。
どうすればよいでしょうか?
当事者間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合、裁判所の力を借りることになります。
(1)遺産分割調停
相続人間で、遺産分割協議の合意に至らない場合は、遺産分割調停の申し立てを行います。
遺産分割調停とは、家庭裁判所が選任した第三者である調停委員が、相続人の意見を聞きながら、合意ができるように話をまとめる制度のことを言います。
この調停で相続人間が合意に達した場合には、「調停調書」が作成されます。この調書には、裁判の判決と同じ効力があり、これに反する分割が勝手に行うことはできません。
他方で、遺産分割調停はあくまでも相続人が合意に達することを目標としているので、調停委員が強制的に話をまとめることはできません。そこで、調停でも合意に達しなかった場合には、審判に移行することになります。
(2)遺産分割審判
遺産分割調停でも、相続人が合意に達しない場合には、遺産分割の審判が行われます。
遺産分割の場合、調停を経たうえでなければ審判の申し立てが出来ないのが原則です。(調停前置主義)
遺産分割審判とは、家庭裁判所が、相続人の主張や遺産の内容を総合的かつ客観的に判断し、審判を下すという制度のことを言います。この審判には強制力があり、相続人は従わなければなりません。審判の申立後であれば、相続人の一部が勝手に遺産の処分等をすることを防ぐために、仮処分や仮差押えの申立をすることができます。財産管理者を選任する仮処分や、不動産処分禁止の仮処分、預金債権の仮差押え、といった手続をしておくことによって、一部の相続人によって勝手に相続財産が処分され、遺産がなくなることを防ぐことが可能となります。
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