- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 遺言書の作り直しはできますか
昔作った遺言書を、新しい遺言書に作り直したいと考えています。
作り直しはできるのですか?
遺言は、生きている間であれば、何度でも作り直したり、内容を変えたりすることができます。但し、その方法は、遺言の方式によるとされています。つまり、口頭で遺言の撤回をしたり、内奥の変更をすることはできないのです。
新たに遺言を作成する場合は、その方法は問われません。
ですから、最初は自筆証書遺言で作成していた遺言を公正証書遺言で撤回して作りなおしたり、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回して作り直すことも可能です。
複数の遺言が存在し、ある遺言の内容が他の遺言の内容に抵触するような場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるため、結果的に後の遺言が有効とされます。ただし、その方法は、遺言の方式によるとされています。
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