私は、父の生前、父の代わりに税金の支払いや家の修繕費用の立替等をしていました。遺産分割にあたって、これらの私の負担分を清算することはできませんか?

被相続人が存命中に、その財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に与えられる利益を寄与分といいます。具体的には、事業に関する労務の提供として正当な給料をもらわずに仕事を手伝った場合や、病気の被相続人に対して扶養義務を超える程度の看病を無償で行ったといった行為に匹敵する貢献を行った場合をさします。他方で、妻の通常の家事労働や、家族としての看病は特別の貢献とは評価されにくく、寄与分にはなりません。

寄与分は、遺産分割の際に相続財産から除外し、これをもとに計算して遺産分割をします。これにより、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分に寄与分を加えたものを受け取ることが可能となります。
そもそも寄与分の存在を認めるか、認めるとしてもどの程度の価値を寄与分と決めるかについては、相続人全員の協議で決めます。しかし、協議がまとまらず、話し合いが一致しないような場合には、家庭裁判所の調停によって、第三者を交えて協議を行います。それでも決まらないときには審判に移行し、家庭裁判所が寄与度があると主張する者の請求により、寄与の時期、方法や程度、また相続財産の額等一切の事情を考慮して決定します。
なお、遺留分を侵害するような大きな寄与を認める場合には、特別の事情があることが必要となります。

ちなみに、寄与分が認められるのは相続人だけで、赤の他人が財産の増加に貢献したとしても、寄与分は認められません。
寄与分の主張は、遺産分割の中でも特に複雑な主張ですので、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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