祖父より先に父が亡くなっています。
祖父の遺産分割に孫である私も参加できるのですか?

相続人となるべき人が、相続開始のときに既に死んでいた場合でも、その死亡した相続人に子どもがいれば、相続することができます。これを「代襲相続」といいます。
代襲相続人は、相続人の子(被相続人から見て孫にあたる人)、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)です。なお、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、一代限り、すなわち甥、姪までしか代襲できません。

代襲相続の原因となるのは、以下の3つの場合です。

a)死亡

相続人である子や兄弟姉妹が、被相続人より先若しくは同時に死亡する場合です。

b)相続人である子や兄弟姉妹に、相続欠格事由があること

相続開始前に限らず、相続開始後に欠格事由が発生した場合も、代襲原因となります。具体的には、被相続人等を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた者や、詐欺・強迫によって、遺言を作らせたり変えさせる等した者などがこれにあたります。

c)相続人である子や兄弟姉妹が、相続人から廃除された場合

相続人から排除される場合とは、具体的には、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して、「虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行」があった場合に、被相続人がその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、認められた場合に相続人から廃除される場合のことをいいます。

したがって、これら以外、例えば相続人が相続を放棄したような場合は、代襲原因とはなりません。

代襲相続できるのは、本来の相続人の相続分です。例えば、本来の相続人に3人の子どもがいたような場合は、その子どもは全員代襲相続人となりますが、相続人が相続するはずだった1人分の相続分を、均等に3分の1ずつ相続するということになります。

ですから、本件のように、祖父より父が先に亡くなっていた場合で、お父さんが相続放棄をしていなかった場合には、祖父の遺産を代襲相続できることになります。

なお、代襲相続が生じ得る場合でも、代襲者に代襲原因が生じると、さらに代襲相続が生じます(再代襲相続)。例えば、被相続人の子を孫が代襲相続し、さらに孫に代襲相続原因が生じた場合は、ひ孫が被相続人を再代襲して相続することになります。ただし、兄弟姉妹には1回しか代襲相続が認められません。

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