- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 遺言書に遺産全てを兄に譲ると書いてました
父の遺言書には、遺産全てを兄に譲ると書いてありました。
私は一切遺産をもらえないのでしょうか?
(1)遺言の有効性
被相続人(生前に相続財産保有していた人。この場合はお父さん。)は、生きている間は遺言などによって相続財産を自由に処分できます。
しかし、下記の事実関係がある場合には、無効な遺言となりますので、遺言を前提としない遺産分割協議を行うことになります。
a)遺言の要式不備
法律で定められた要式を欠いている遺言書による遺言は無効です。例えば、自筆証書遺言の場合、遺言の全文、日付、署名が本人の自筆で書かれていないような場合、その遺言は無効となります。本人の自筆であるかを争うには、本人の手帳や日記などにより専門家に鑑定を依頼することになります。
b)遺言者の遺言能力欠如
遺言者が遺言を作成した際に遺言能力がない場合、つまり遺言を作成するという行為の内容と結果を理解できるだけの精神能力を欠いていた場合、その遺言は無効となります。
具体的には、遺言者が痴呆症のため無効だと主張する場合等がありますが、一言で痴呆症といっても当然に遺言能力がないということはできず、遺言者が痴呆症の患者であっても、遺言時に遺言の内容が理解できる状態であれば、その遺言は有効とみなされます。遺言能力の有無を争う判断は難しく、医師の証言やカルテ等、様々な要素から総合的に判断されることになります。
c)詐欺・錯誤・強迫
遺言者が詐欺などに基づいて遺言を残した場合、その遺言は無効となります。
錯誤とは、人の認識と客観的な事実の不一致をいいますが、具体的には、遺言が勘違いで書かれた場合等がこれにあたります。また、遺言者が第三者に騙されたり、脅迫を受けて行った遺言も取り消すことができます。
d)公序良俗違反
公序良俗に反した遺言は無効です。
(2)遺言が有効な場合
上記の無効原因が無い場合は、お父さんの遺言は有効なものとなります。
しかし、これにより、残された相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりすることを防ぐために、遺留分という制度が設けられています。遺留分とは、法律によって定められた、相続人が相続できる最低限の割合のことをいいます。
法定相続分をおさらいしますと、配偶者と第1順位の相続人である子の相続分の割合は、配偶者2分の1、子2分の1です。配偶者と第2順位の相続人である直系尊属との相続分の割合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。配偶者と第3順位の相続人である兄弟姉妹との相続分の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1と定められています。
そして、遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹を除くの相続人(配偶者、子、直系尊属)です。
各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1とされています。
そして、相続人の一人が財産を独り占めしており、遺留分を有する相続人が遺留分を満たすほどの相続財産を取得できないような場合は、この遺留分を侵害されたことになります。
この場合、遺留分を満たすほどの相続財産を取得できない相続人は、遺留分減殺請求権を行使して遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始と、自分の遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行使する必要があります。
遺留分減殺請求訴訟の提起をご希望される方には、一度弁護士の相談を受けることをお勧めいたします。
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