- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 兄が父を脅して遺言書を作らせていました
父の遺言は、兄が父を脅して作らせたものでした。
私は相続人としてどのように遺産分割を進めていけばよいのでしょうか?
まず、脅されて作成した遺言は無効です。
したがって、遺産分割との関係では、遺言がない前提で遺産分割協議を行うことになります。
一方、相続人であるお兄さんがお父さんを脅して遺言書を作らせた場合、お兄さんは法律上相続人となることが出来ません。
法律上相続人の地位に該当する場合でも、無条件に相続人になれるわけではなく、民法では、法律上相続人になれない場合が定められています。
(1)相続欠格
相続欠格事由とは、法律で定められた相続欠格自由に該当するため、法律上、当然に相続人の資格を剥奪されることをいいます。相続欠格事由に該当すれば、被相続人や遺言者の意思とは関係なく、手続を必要とすることもなく、相続人としての権利を失い、遺言書により相続欠格者に罪差を残すとしていたとしても、法律上は認められていません。
具体的な相続欠格事由としては、以下のようなものがあります。
- a)故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
- b)被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
- c)詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
- d)詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
- e)被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
したがって、本件のように、被相続人であるお父さんを脅して遺言書を作らせたような場合は、相続欠格の事由にあたることになります。相続欠格は、法律上当然にその効果を生じますので、戸籍には記載されません。そこで、裁判所に対し、欠格を証する書面を提出する必要があります。
(2)相続人の排除
上記のような相続欠格になるほどのことはないけれども、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に暴力を振るうなどの「虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行」があった場合、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判又は調停により、相続権を剥奪することをいいます。
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