- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 遺産分割協議はいつまでするのですか
遺産分割協議はいつまでにしなければならないのですか?
遺産分割の時期については、相続開始後であればいつでも行うことができ、また、何時までに行わなければならないという制限は特にありません。
したがって、被相続人が遺言で遺産分割を禁止しているなどの特別の事情がない限り、いつでも自由に遺産分割を請求することが可能です。
とはいえ、相続から長期間が経過すると遺産が散逸するなどのおそれがありますし、消滅時効(遺留分減殺請求等)の問題もあります。また、相続によって財産を取得した場合に支払わなければならない相続税について、配偶者の税額軽減の適用が遺産の分割を前提としていることなどもありますので、早期の遺産分割協議を行うことが望ましいです。
相続人達の当事者間の問題とはいえ、専門家である弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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