- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 兄に遺産分割協議書を偽造されました
私の印鑑を勝手に利用して兄が遺産分割協議書を偽造しました。
私は遺産分割をどのように進めていけばよいのでしょうか?
相続人の1人の署名や押印が偽造された遺産分割協議書は無効です。
しかし、この偽造された遺産分割協議書があることにより、相続財産の預貯金が引き落とされたり、不動産の名義変更がなされてしまうなど多くの不利益が発生してしまう可能性が高いです。
そこで、兄の持つ遺産分割協議書が無効であることを裁判所で確認してもらう訴訟の提起(証書真否確認の訴え、遺産分割不存在確認の訴え等)を検討する必要があります。
また、別な手段として、遺産分割協議書が無効であることを前提として遺産分割調停を提起することも考えられます。
どのような手段を選択するかについては、様々な事情を考慮する必要がありますので、このような場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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