- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 相続・遺言
- 親族が多く誰が相続人かわかりません
父が亡くなりました。しかし誰が相続人かが分かりません。
どうすればよいでしょうか?
誰が相続人か分からない場合、まずは相続人の捜索を行うことになります。
具体的には、
- a)被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本をすべて入手する。
- b)兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
- c)代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する。
といった方法により、誰が相続人かを調べます。
これらの調査を行ってもなお相続人が誰かわからない場合には、相続人なしと確定されることになります。
このような書類の取得はご親族の方々においても行うことが出来ます。もっとも、相続人が多数に上るような場合等、調査が困難な場合も多いため、そのような場合は、弁護士に相談し、調査を依頼する方法もお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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