在宅でできる簡単な仕事を紹介するということで、工芸加工用品を購入しましたが、
仕事を紹介してもらえません。
契約を解消し、支払った代金を返金してもらうことはできますか?

在宅で手芸製品を作成するというような、いわゆる在宅ワークの場合、業者と消費者との間で「仕事を提供する、報酬を支払う」という契約が交わされるのが一般的です。
このような契約のことを「業務提供誘引販売契約」と言います。
具体的には、①物品の販売または役務の提供(あっせんを含む)の事業であって、②業務提供したら利益が得られると相手方を誘い、③その者と特定負担を伴う取引をする契約のことを言います。

本件のような、在宅ワーク、いわゆる内職商法は、上記のような業務提供誘引販売取引に際して、悪徳商法の一つとして行われることが多い契約類型です。手段としては、チラシの広告や雑誌広告、インターネットのホームページから資料請求すると、簡単に高収入が得られるといった内容で勧誘し、実際に契約をするに際しては、仕事を提供するには必要だといい、材料費や道具代などの金銭負担をさせるのが一般的です。
しかし、その後、仕事が全くない、最初の数回だけ報酬が支払われていたが、その後支払われない、業者と連絡がとれない等のトラブルに発展するケースが多く見られます。

こうしたトラブルに対応するため、こうした内職商法については、クーリングオフを利用することができます。内職商法は、単なる商品販売とは異なり、契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。
従って、業者から契約書面を受け取った日を1日目として、20日以内に業者に対してクーリングオフをする意思を表示した書面を送付しましょう。その際は、後々のため、内容証明郵便で送付することをお勧めします。

しかし、こうした商法の場合、研修制度があったり、最初のあっせんがいつ来るかが不明確な事があるため、解約したいときにはクーリングオフ期間も過ぎてしまうケースも多く見られます。
このように、仕事が提供されなかったり、仕事をしたにもかかわらず報酬が支払われないような場合には、業者が契約内容に違反した、債務不履行という状態になるので、消費者側はこれを理由として契約を解除することができるのが原則です。契約を解除すれば、元々支払った代金については、工芸加工用品を消費する等の事情がなければ、返還請求によって返してもらうことができます。

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