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- 通信販売で買ったものが壊れていました
通信販売でマッサージ機を買ったけど、壊れていました。
どうすればいいですか?
通信販売とは、雑誌や広告、ダイレクトメール、テレビやホームページなどを見て、電話やFAX、インターネットなどで商品を申し込む契約のことを言います。そして、これら通信販売の場合は、電話勧誘販売にあたる場合を除いて、業者が自主的にクーリングオフや返品に応じてくれない限り、上記のようなクーリングオフを行うことができません。
では、通信販売で購入した商品が壊れていた場合、なにも打つ手がないかと言うと、そういうわけではありません。通信販売については特定商取引法という法律が適用されます。
この法律によると、事業者には、商品広告に必ず一定事項の表示が義務付けられています。
具体的には、①販売価格と送料、②代金の支払い時期と方法、③商品の引渡し時期、④返品に関する事項、⑤事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、⑥代表者又は業務の責任者名等です。
この返品についてですが、先ほど述べたように、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品に関する特約がない場合は、特約がない旨を表示しなければなりません。また、「返品不可」と表示されていても、商品が壊れていたなどの欠陥がある場合や、商品が広告と異なるような場合には、返品や交換を要求することができます。
実際に商品を返品する場合に係る送料を、買主側が負担しなければならないのかという問題や、返品の期限については、クーリング・オフとは異なり、各事業者の規定に従うことになります。
また、最近増えているネット通販などでは、よく「ノークレーム、ノーリターン」という言葉を目にすることがありますが、事業者の債務不履行責任、つまり契約違反や、または不法行為責任による全ての損害賠償責任を免れるような約束は無効です。また、これと同様に、欠陥商品を理由として生じた損害賠償責任は負わないという契約も無効です。これらの決まりは、消費者契約法と言う法律で定められています。
従って、本件のような場合では、通信販売で購入した商品の欠陥を理由として、業者の規定に従って商品を返品して代金を取り戻したり、商品の交換を要求することができます。
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