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- 在留資格が取り消されるのはどういうとき
在留資格はどういう場合に取り消されるのですか?
日本国内に在留する外国人の中には、残念ながら嘘の届け出や、その他の不正な手段によって上陸許可を受けたり、不法就労や犯罪を行ったりするなど、適正な出入国管理に該当しない人が少なからず存在しています。そこで、より適切な在留資格制度の実施のため、平成16年に入管法が一部改正され、在留資格の取消制度が創設されました。
これによると、在留外国人の在留資格は、下記のような事由のいずれかに該当するときには、法務大臣はこれを取り消すことができると定められています。
- ①嘘やその他不正の手段により、入国審査官の判断を誤らせて上陸許可等を受けた場合。
- ②活動内容を偽った場合。
- ③学歴や経歴など、①、②以外の内容を偽った場合。
- ④申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出したような場合。
- ⑤入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由がないのに3か月以上行っていない場合
在留資格の取消しに際しては、法務大臣は、在留資格取り消し対象者から意見を聴取する機会を設け、事前に相手の言い分を聞くことにしています。
また、上記①又は②の理由で在留資格を取り消された場合は、直ちに強制退去の対象となりますが、上記③、④又は⑤の理由で在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められています(指定された期間内に出国しなかった場合は強制退去、刑事罰の対象となります)。
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