注文していないのに、自宅に冷凍のカニが送られてきました。
カニの代金として請求されている1万円を支払う必要ありますか?

注文していないにも関わらず、食品や衣類、化粧品や本等さまざまで、こうしたトラブルは昨今増加しています。
このように、商品の購入を申し込んでいない人に対して、事業者が一方的に商品を送りつけ、送りつけられた消費者側が商品の返送をしなかったり、購入しないという意思を相手方に伝えない限り、事業者が勝手に消費者が送りつけられた商品を購入する意思があるとみなし、その代金を請求する商法を「ネガティブ・オプション」と言います。最近では「送り付け商法」とも呼ばれています。
しかし、本来、物を購入するといった売買契約は、売主と買主の合意で成立します。しかし、このようなネガティブ・オプションの場合は、一方的に商品を送りつけているだけなので、売買契約は成立していません。したがって、商品を送りつけられた消費者には代金の支払い義務はありません。また、商品を返送する義務もありません。仮に、商品の中に「返送がない場合には購入したものと扱う」と記載されていたとしても、代金を支払う義務は生じないのが原則です。

但し、これには例外があります。それは、商品を使用したり、消費した場合は、購入したものとして扱われ、代金を支払う義務が生じてしまうということです。
従って、本件の場合では、カニを解凍して食べてしまったような場合には、商品を消費したことになり、購入したものとして代金を支払う義務を負うので注意が必要です。

では、大きな冷凍カニのような送りつけられた商品を、いつまでも保存しておかなければならないのかと言うと、そうではありません。商品を消費者は商品を未使用のまま14日間保管した後は、商品を自由に処分してもいいことになっています。そして販売業者は商品の返還請求ができなくなります。また、消費者が販売業者に対して、購入意思がないことと商品の引取り請求を通知した場合には、この保管義務は通知後7日間に短縮されます。

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