これから相手方に貸金請求訴訟を起こそうと思っています。ただ、相手方が所有する唯一の財産の土地を売ってしまいそうな気配です。どうすればいいでしょうか。

お金を貸した相手に金銭の支払いを求める訴訟を提起しても、裁判を起こす前や、確定判決が出るまでの間に、相手がめぼしい財産を処分してしまい、勝訴判決を得たときには、相手方の財産が散逸していて、強制執行が無意味になってしまう可能性があります。
こうした事態を防ぐために利用される手続を、仮差押えといいます。これから起こそうとする裁判で勝訴したときに相手方の財産が散逸することのないよう、相手の不動産や債権などの財産を仮に差し押さえます。仮差押えをしておくことによって、相手はその財産を自由に処分することができなくなります。

仮差押えの申立てにあたっては、財産を保全することが必要な理由を明らかにしなければなりません。具体的には、金銭請求で不動産を仮差押えする場合、相手の唯一の財産が土地であり、これが売却されると、勝訴判決を得ても、その執行が不可能となる、という事情を明らかにして行います。

仮差押え等の民事保全の発令のためには、通常、申立人が担保を立てなければなりません。事件によっては、結果的に、訴えた側の権利が認められず、訴えられた側が不当に財産処分を制限されていたことが分かる場合があります。その場合に、訴えられた側の被った損害を賠償するために担保制度が設けられています。この担保は、請求金額や保全の対象となる不動産の価格の1~3割が一般的です。個別の事情によっては担保として納める金額が高額になる可能性があります。申し立てる側も注意が必要です。

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