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- ネットサーフィン中の急な金銭請求
ネットサーフィンをしていたら、お金を払えという表示が出ました。
どうすればいいですか?
インターネットを利用中に、身に覚えのない料金請求の表示が出た場合、この表示に従ってお金を支払う必要はありません。
なぜならば、利用料金等に関する重要な事項の明示がなく、利用者側も契約内容を承諾していないことから、契約が成立しているとは言えないからです。
近年では、パソコンや携帯電話でインターネットのサイトにアクセスしたり、メールを開いたりしただけで、自動的に当該サイトに入会したり、登録したとみなして料金を請求する「不当請求」が増加しています。
本件では、インターネットサーフィン中に料金請求が表示されていますが、仮に誤ってクリックした場合であっても、申込の内容を確認や訂正することができる画面を設定していなければ、法律(「電子消費者契約法」といいます)により、契約の無効を主張することができます。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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