家にいきなり身に覚えのない「サイト閲覧料」という名目で
5万円の請求が来ました。どうすればいいですか?

上記5でご説明したように、身に覚えのないサイト閲覧料等を支払う必要はありません。
身に覚えがない場合はもちろん、仮にアダルトサイトなどを「ワンクリック」しただけの場合などは、申込みの意思表示とは考えにくく、契約が有効に成立しているとはいえないからです。
もし仮に、サイトの所有者である事業者側が契約成立を主張したとしても、ボタンをクリックすることで申し込みの意思表示となるということを、サイトの閲覧者である消費者が簡単に確認することができ、且つ、それを訂正できるような対策が事業者側の方で取られていない場合には、前述の電子消費者契約法により、錯誤、つまり勘違いによる契約の無効を主張できると、一般的に考えられています。契約した覚えがなければ請求には応じず、無視するのが一番です。

同様の問題は、パソコンによるインターネットだけでなく、最近はスマートフォンのアプリケーション利用料金といった名目でも発生しています。
身に覚えがない請求に一度応じると、次々請求が続く可能性もあります。このような場合には、専門家である弁護士に相談して、効果的な防御策を講じられることをお勧めします。

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