裁判で勝訴判決をもらいました。でも相手方は何もしてくれません。
これからどうすればよいのでしょうか。

貸金請求訴訟等を提起し、勝訴判決を得ても、勝訴判決を得ただけではお金が返ってこない場合があります。
自分が勝訴して、敗訴した相手方もその判決に納得し、借りたお金を素直に支払ってくれれば問題ありません。しかし、判決に納得せず、収入や財産があるのに支払ってこない場合も少なくありません。
この場合、確定判決等に基づき、強制執行という手続を取ることになります。
(なお、強制執行の相手方は、お金を借りた当事者である、訴訟の相手方(これを被告といいます。)だけでなく、訴訟でお互いの主張立証が終わった後(口頭弁論終結後)に、債務を引き継いだ相続人なども含まれます。)

次に、強制執行を行うためには、勝訴判決の判決書のほかに、裁判所から執行文という書面をもらう必要があります。これは勝訴判決を得た人が、裁判所に申し立てて、判決書正本に添付してもらう書面のことです。
この手続のことを執行文付与といいます。(なお、先程述べた、債務を引き継いだ人に対して強制執行をするような場合には、承継執行文が必要とされています。)
また、強制執行を行うには、判決正本が相手方、つまり被告に届いているという送達証明書も必要になります。
仮執行宣言付判決でなかった場合、判決が確定していることも必要であり、確定証明書を取得する必要もあります。(仮執行宣言付判決であれば、一審判決後、被告が控訴しても速やかに強制執行に移れます。判決の主文に「この判決は、仮に執行することができる」という文言を付けた仮執行宣言付判決にしてもらえるよう、訴え提起の段階で訴状に仮執行宣言を求める旨記載した方がよいでしょう。)

これらの書類がそろったら、勝訴した原告側は、貸したお金の回収のために、被告が所有している財産(不動産、債権、動産等)を調査し、探し出して、強制執行の申し立てを行います。
(なお、相手方の財産を調査するため、民事執行法に財産開示手続も設けられています。) 財産を調査しても、見つからないことも多々あります。そのため、あらかじめ、お金を貸す際に、相手方にその財産関係の情報を提供してもらうことをお勧めします。

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