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- 日本人の妻と離婚したら在留資格は
日本人と結婚している在留外国人の友人が離婚したいと言っている。
離婚したらどうなるのでしょうか?
日本人と結婚していることも、「日本人の配偶者等」として在留資格の一つに定められています(入管法別表第2)。
現在、離婚の話し合いや裁判中であるといった場合は、この話し合いや裁判が終了し、離婚することが確定して戸籍にその事実が記載されるまでは、「日本人の配偶者等」としての在留期間の更新が認められます。
また、離婚した後も在留期限までは日本に滞在することができるので、離婚したら直ちに「日本人の配偶者等」の在留資格が失われるわけではありません。したがって、離婚後の在留期限までに、本国に帰国するか、それとも在留資格の変更を申請するかを選択することが可能です。
日本人の配偶者と離婚し、在留期限が経過した後も日本で暮らしたいという場合は、「日本人の配偶者等」としての在留資格を変更する必要があります。
他の在留資格に変更できる場合としては、具体的には下記のように、
- ①日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が親権者で、外国人配偶者が子どもを養育する場合
- ②日本人配偶者との間に子どもがいない場合、又は子どもがいても、日本人配偶者が親権者として養育している場合で、安定した生活を現実に営んでいる場合
- ③外国人配偶者が、専門性の高い職種についている場合
等があります。
いずれにしても、詳細な要件の判断が必要となり、変更後の在留資格も多岐にわたることから、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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