裁判で勝ったけど、相手にはお金がなさそうです。
どうすればいいのでしょうか。

相手方がお金を支払わない理由としては、①本当にお金がない、②審理の進め方や判決の内容に不満がある、といった理由が考えられます。
せっかく裁判で勝訴したとしても、現実にお金のない人からお金は取れません。
しかし、本当にお金がないか、調査することは必要です。現金を持っていない人でも、不動産等の財産を所有している場合があります。また、今後就職して賃金収入を得たり、親の遺産を相続したりする等して、財産を取得する可能性もあります。したがって、すぐに債権回収をあきらめないで、請求し続けること、財産調査をきちんと行うことが大切です。
現金はないが不動産があるという場合、前述のように、勝訴判決の判決書に加えて裁判所から執行文をもらい、強制執行を行うことが考えられます。

現金も不動産などの財産もない場合でも、裁判を起こして勝訴判決を得たり、裁判上の和解、調停、支払督促の確定などを得たりすることができれば、債権の消滅時効を更に10年引き延ばすことができます。これは、貸したお金があることを忘れていませんよ、返してもらう意思がありますよ、という表明になります。ですから、現状ではお金を返してもらうことが困難でも、とりあえず裁判等を行って時効で債権が消滅することを防いでおくことも有益です。
なお、債権の消滅時効は、債権の種類によって異なりますが、例えば、売掛金の消滅時効は2年です。

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