勾留期間が終わるとき、どのような処分がなされるのですか?

勾留期間が終わるとき、検察官は、被疑者に嫌疑がない又は嫌疑が不十分だとして「不起訴処分」とするか、嫌疑はあるものの被疑者の状況や境遇を考慮して起訴しないことを決める「起訴猶予処分」とするか、裁判所に刑罰を与えるよう求める「起訴処分」とするかを決めます。また、これらの処分を保留にした上で被疑者を釈放する「処分保留釈放」という措置をとることもあります。
法は、起訴をしないときは、被疑者を直ちに釈放しなければならないと定めています。
なお、検察官が起訴を決めた場合でも、簡易な書類上の裁判を求める「略式請求」により起訴する場合は、勾留満期の日に釈放されることが多いです。

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