- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 刑事事件
- 逮捕と勾留の期間はどれくらいですか
逮捕や勾留の期間はどれくらいですか?
被疑者が警察官に逮捕されると、その後48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致し、送致を受けた検察官は、被疑者が警察官によって身体拘束をされてから72時間以内に、裁判所に対して勾留を請求するか、被疑者を釈放するかという決定を行います。
そして、検察官の勾留の請求に対して、裁判所が勾留を認める決定をすると、それから最長10日間の身体拘束が新たに認められることになります。その10日間はさらに延長を請求できることとされており、最長10日間の延長が認められます。(特別な重大事件については、更に5日間の延長が認められますが、これは稀な事件といえるでしょう。)
したがって、一般的には、逮捕は最大72時間、その後の勾留は最大20日間の身体拘束が続くということになります。
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