- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 刑事事件
- 逮捕された人への差入れは何ができますか
逮捕された人には何を差入れることができるのですか?
衣服、現金、書籍、手紙等を差し入れることができます。ただし、警察署の留置場や拘置所といった留置施設での事故防止の観点から、さまざまな制限が設けられています。
衣服では、ひも付きの物、フード付きパーカー、ハイソックス等は差し入れできません。また、食品、医薬品、シャンプー、コンタクトレンズの洗浄液等も差し入れすることはできません。日常の服用薬は医師の診察を受けて処方されます。コンタクトレンズの洗浄液等が必要な場合は、留置場や拘置所の内部から新品を購入しなければいけません。
書籍や手紙も差し入れることができますが、裁判官から面会を禁ずる処分が出ている場合は、弁護人を除いて、差し入れることができません。
差し入れた方がよい物としては、まずご本人が普段着られている衣服が挙げられます。また、現金があれば出された食事に加えて食べ物や飲み物を注文したり、便箋などを購入したりできますので、所持金がない場合は差入れがあると助かります。1、2万円あれば十分です。
差し入れすることができる物の内容、量については、各都道府県の警察署ごとに異なっているので、あらかじめ警察署や留置施設の担当部署に問い合わせをしておくとよいです。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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