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- 簡易公判手続とは何ですか
簡易公判手続とは何ですか?
簡易公判手続とは、被告人が裁判の冒頭手続で有罪である旨を述べた場合、速やかに公判が終わるよう、適用するルールを簡略化する手続です。
この簡易公判手続の中では、証拠調べも通常の裁判で求められる方法を省略することが認められています。
なお、一定の重大事件は、簡易公判手続にすることができません。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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