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- 接見禁止はどういう場合につくのですか
接見禁止はどういう場合につくのですか?
法は、被疑者の逃亡や証拠隠滅を疑う理由があるとき、裁判所は被疑者と弁護人以外の人とが接見することを禁止することができると定めています。
逃亡や証拠隠滅を疑われる理由がないのに、裁判所が不当な接見禁止決定をする場合は、準抗告という手続によって不服を申し立てることができます。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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