成人と少年で、逮捕された後の手続きは違うのですか?

成人が刑事事件を起こして逮捕された場合、逮捕に引き続いて勾留という身柄拘束をされることがあり、期間は原則として10日間とされています(その後10日以内に限り延長されることがあります)。勾留されると、通常は警察の留置場に収容されます。
少年事件の場合は、勾留にかわる観護措置として、少年を少年鑑別所に収容することもあり得ますが、多くの事案では、成人と同様に勾留され、警察の留置場に収容されます。
また、成人が刑事事件を犯した場合、逮捕、勾留を経て起訴されるかどうかが決定され、起訴されると刑事裁判を受ける、という手続になります。
少年事件では、事件全件が検察官から家庭裁判所に送致されることになっています。家庭裁判所に送致された後、少年は家庭裁判所の審判を受ける、という手続になります。

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