- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 刑事事件
- 判決にはどのような種類がありますか
判決にはどのような種類があるのですか?
刑事裁判の判決にはいくつかの種類があります。
①無罪判決:検察官が主張した事実が認められない場合や、問題となった事実が法律上犯罪にならない場合に下される判決をいい、確定すればいかなる処罰も受けません。
②有罪判決:検察官の主張する事実が証拠によって認められ、被告人が犯人であるとされた場合に下される判決を言い、下記のような種類があります。
- a)罰金・科料:有罪判決の中で最も軽い刑罰です。
- b)禁錮・拘留:身柄拘束されますが所定の作業に服しません。
- c)懲役:身柄を拘束され、所定の作業に服します。
- d)死刑:現在の刑法では、最も重い刑罰です。
禁錮と懲役には、無期と有期があり、有期懲役の最高は30年とされています。
なお、懲役刑・禁固刑・罰金刑には、執行猶予が付される場合があります。
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