- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 刑事事件
- 調書に署名押印はしなければなりませんか
供述調書には署名と押印はしなければならないのですか?
警察官や検察官は供述調書を作成し終えると、後の裁判での証拠にするため、被疑者に署名・押印をすることを求めてきます。しかし、法律上、被疑者には調書に署名・押印をすることを拒否する権利が認められており、調書の内容が全て正しい内容であったとしても署名・押印をする義務はありません。調書に署名・押印するか迷った場合は、ひとまず保留して直ちに弁護士との接見を希望する旨を捜査機関に告げて下さい。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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