公判前整理手続に付されるメリットは何ですか?

公判前整理手続に付される弁護側のメリットは、検察官の主張や提出する証拠を事前に把握することができ、防御活動をしやすくなる点です。従前、事件に関係する証拠は、被告人の有罪を認めるにあたり有利なもの、不利なもの、いずれも検察官の手元に集中し、弁護側は防御活動をしづらいことが問題とされていましたが、新設された公判前整理手続に付される事件では、弁護側が検察官と争いやすくなりました。
また、弁護側のみならず、全関与者に共通するメリットとして、争点が明確化して公判での審理が充実する点等も挙げられます。

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