- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 刑事事件
- 無罪判決後、どのような請求ができますか
無罪判決を受けた場合、どんな請求ができるのですか?
無罪の判決が確定すると、憲法と刑事補償法という法律に基づいて、被告人は刑事補償を国に求めることができます。請求できる金額は、拘留等身柄拘束 1日当たり1、000円以上12、500円以下の範囲内で、裁判所が定める金額と、身体拘束の種類や財産上の損失、精神的苦痛、警察等捜査機関側の過失などを総合的に判断して決定されます。また、死刑に処せられた後であっても、その後に無罪が確定した場合には、3、000万円と本人の死亡で財産上の損失が生じた額を併せて請求することができます。
ただし、捜査や裁判を誤らせる目的で本人が嘘の自白をしたり証拠捏造をしていたような場合や、複数の犯罪を行って一部は無罪になったけれども他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されません。
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