- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 過失相殺について教えて下さい
「あなたにも過失があるから100%支払うことはできない」と言われました。
どういう意味ですか?
交通事故は、程度の差こそあれ、加害者側と被害者側、双方に非、つまり過失(=落ち度)があることが大半です。
このように、被害者にも過失がある場合、事故によって生じた損害を、加害者と被害者が公平に分担して双方負担するために、加害者が被害者に対して支払う損害賠償額を、被害者の過失の割合に応じて減額するのがルールです。これを「過失相殺」といいます。
加害者と被害者が負う過失の割合、つまり「過失割合」の基準は、問題となる交通事故の態様や事故類型によって基準が定められています。
因みに、この過失には、運転上のミスや不注意というだけではなく、道路交通法に規定されている規定を遵守しなかった場合や、非常識な危険な運転をしたような場合も含まれます。また、これには適切な事故回避行動がなされなかった場合も含まれます。
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