- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 加害者の処罰と損害賠償の関係は
加害者をしっかり処罰してほしいと思います。
加害者を処罰することと、損害賠償を払ってもらうことって関係あるのですか?
交通事故においては、加害者から損害賠償の支払いを受ける時に示談を締結することがあります。
示談とは、法律的な紛争を抱えている当事者が、双方の話し合いと譲り合いによって紛争を解決することをいいます。
交通事故の場合、加害者の弁護人が示談書を「被害者から許してもらった」という証拠として裁判所に提出することで、罪を軽くしてもらおうとすることがあります。もし、加害者の反省が顕著で、許してもいいという場合にはそれでもいいのですが、しっかり刑を受けることで反省してほしいと思う場合には、損害賠償を支払ってもらうことと、示談で相手を許すことは別に考えておくとよいでしょう。
具体的には、まず、書面の形式に注意することが大切です。実務では、損害賠償の支払いの際に、金額を記載する書面を示談書と一緒にすることがあります。
更にその際、示談書に「宥恕条項」といって、加害者を許し、罪に問うつもりはありません、という内容の一文が加味されている場合があります。
被害者として、宥恕を望まない場合は、損害賠償の支払いと示談や宥恕とは別にしてもらうとよいでしょう。
とはいえ、特に加害者が身体拘束を受けている場合や、親族などが示談を切望している場合等は、被害者側の思いを貫くことが難しい場合も多々あります。
交通事故は、どうしても相手方がいて、しかも損害賠償や慰謝料、もしかしたら今後の治療費など、金銭的な問題も関わってくる事件ですので、損害賠償の受け取り等に際しては、専門家である弁護士に間に入ってもらい、対等な立場で交渉を進めることをお勧めします。
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