- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 加害者が保険に加入していませんでした
加害者は保険に入っていないようです。
どのように対処すればいいのですか?
加害者側が保険に入っていない、いわゆる無保険である場合は、加害者側が払わなければならない損害を全て自分で支払うことになりますが、全ての損害を填補してもらうことは難しいのが現状です。
また、加害者側の保険が更新期限切れのような場合でも、加害者の保険会社は一円も保険金を支払わないのが原則です(不注意で更新を忘れていたような場合には、別途救済措置を設けている保険会社もあります)。
このように、相手方である加害者が無保険である場合は、被害者側の保険を利用することが可能な場合があります。
即ち、被害者側であるご自身が「無保険車傷害保険」に加入している場合は、その任意保険会社から、死亡や後遺障害による損害についての保険金を支払ってもらうことができます。
また、仮に「人身傷害保険」に加入していた場合は、保険の対象となる車に搭乗中に生じた、死亡、後遺障害、傷害について、被害者の過失割合に関係なく保険金を支払ってもらうことができます。
しかし、これらの保険を請求する場合には、様々な書類が必要となり、損害の項目も多種多様です。不当な金額の提示を防ぎ、きちんと権利を確保するためにも、交通事故の損害賠償に十分な専門知識を持っている弁護士に相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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