加害者と示談交渉しようと思ったら、「最終的な示談は症状固定をして、後遺障害の点がはっきりしてから」と言われました。「症状固定」「後遺障害」って何ですか?

(1)症状固定

症状固定とは、医師から「これ以上治療を継続しても症状改善の見込みがない」と判断された状態のことを言います。
例えば、交通事故で負った怪我の治療をきちんと受けたとしても、障害の程度によっては後遺障害が残ったり、事故前と同じ状態に回復できないような場合でも、適切な治療を受けることで改善を期待できない状態まで回復したと認められる場合には、症状固定に達したと考えられます。

症状固定になると、保険会社からの入通院治療費や休業損害補償金などが打ち切られることになります。したがって、その後は後遺障害の慰謝料や、健康であれば得られたはずの利益を逸失利益として、交通事故の相手方に対して賠償請求を行っていくことになります。

(2)後遺障害

後遺障害とは、「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態に治ったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、且つ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」と定められています。やや難解な表現ではありますが、つまり、怪我がこれ以上回復しない状態になった場合に、交通事故を原因とする将来回復が望めないような障害のことを言います。

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